火災警報器 設置義務化
消防法改正により住宅用火災警報器の設置が義務化されました
・新築住宅は平成18年6月1日から
・既存住宅は市町村条例で定める日から

第5条の6
法第9条の2第1項の 住宅用防災機器 として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるものであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
1, 住宅用火災警報器 ,( 住宅( 法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。) における火災の予防に資する火災警報器をいう。次条において同じ。)
2, 住宅用自動火災報知設備 ( 住宅における火災の予防に資する自動火災報知設備( その部分であつて、法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で第三十七条第七号から第七号の三までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合するものに限る。) をいう。次条において同じ。)
そもそも火災警報器ってなに?
火災警報器は煙や熱などを感知して、火災を音や音声で知らせます。
どこに取り付けるの?
煙や熱は上に上がる傾向にあるので主に壁や天井などに取り付けます。

住宅火災で亡くなられた方の約70%が逃げ遅れによるものです。

火災による死者の9割は住宅で発生しています

死者の6割が65歳以上の高齢者です。

特に日本は海外に比べ火災による死者の比率が高いので、火災警報器は法令に関係無く必要不可欠なものだと思われます。
私たちアンカーでは、あらゆる状況に合わせた設置、施工、ご相談などを承っておりますのでお気軽にご相談ください。
またご家庭で取り付けられる火災警報機をお手ごろ価格で各種販売もいたしております。


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